相続には法定相続分というのがあります。

『法定相続分』というのは『遺言』がなかった場合に「このように分けましょう」というのが最高裁の判決文で書かれています。(最高裁平成7年7月5日大法廷決定)

『遺言』はご自身の想いを素直に表現されるためのものです。

自筆証書遺言を法務局で保管される制度ができました。

費用は基本的に3900円、状況が変わったときには書き直しも勿論できます。

『遺言』についてのご相談は無料、公正証書遺言をなさりたい方のサポートもいたします。

●相続

このような方にサポートをオススメしています。

  • 何を調べて何から手をつけて良いのかわからない。
  • お役所手続きや事務作業に不慣れで困る。
  • 親族関係が疎遠、親族が遠方に住んでいるなどで相続事務の説明や事務への協力を頼むのが大変。(相続財産分配の争いがない)
  • 役所や銀行に行くのに仕事を休んだり手を離せないことがあったりで大変。
  • 急ぎ銀行口座の凍結を解除したい。
  • 親族が遠方に住んでおり一同に集まれない。
  • 亡くなられた方が商売や事業をされていて詳細がわからない。
  • 亡くなられた方に借金があるかもしれない。

●主なサポート内容

  • 相続人の調査と確定。(戸籍の捜査)
  • 遠方、疎遠な相続人(親族)への連絡。
  • 相続財産の調査をサポート。
  • 相続人関係図の作成と法務局への保管手続き。
  • 相続人全員びよる遺産分配競技のサポート。(紛争が明かな場合は除く)
  • 遺産分割協議の作成。(公正証書化手続きも承ります)
  • 金融機関口座や生命保険会社に関する手続きなど相続に関するお手伝いいたします。
  • 相続に関する内容で税理士・司法書士等ほかの法律固有の事務についてはお受けできません。
  • 無償でご紹介いたします。
  • 相続人間で紛争の発生が明かな場合はお受けできません。
  • 相続にお詳しい弁護士を無償でご紹介いたします。